| 租税公課 |
土地、建物に課される固定資産税、都市計画税や事業税。なお、不動産の購入時にかかる印紙税、登録免許税、不動産取得税についても、必要経費にすることができます。 |
| 修繕費 |
物件の原状回復や維持管理に必要な費用で、資本的支出(固定資産税の価値を高めまたは耐久性を増すこととなるもの等)に該当しないもの。 |
| 損害保険料 |
賃貸用建物にかける火災保険料等。個人の所得補償保険や傷害保険は必要経費になりません。 |
| 借入金利子 |
購入代金や修繕代金等、賃貸物件に関する借入金の利子で事業開始以後のもの。事業開始前のものは物件の取得価額に含めて減価償却します。 |
| 水道光熱費 |
共用部分の電気や水道等 |
| 広告宣伝費 |
入居者募集等に要する広告費等 |
| 管理費 |
不動産会社等に対する管理委託費用 |
| 給与 |
従業員に対するものや青色申告時の青色専従者給与 |
| 減価償却費 |
建物や設備、構築物について、取得価額を一定のルールで減価償却費として必要経費に算入します。 |
| その他 |
税理士・弁護士等に対する報酬
物件の掃除代
事務や管理のために要する消耗品類 |