不動産投資もマザーズオークション:インフォメーション

  •  落札件数(累計): 365件 (※2006年3月3日以降の累計)  現在の出展数: 163件  現在の会員数: 37,999名
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    オークションルール
    ルールのポイント
      オープンオークション
        出展
        入札
        落札
        契約
      クローズドオークション
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    利用環境
    オークションルール
    一般に公開され、MA会員なら誰でも入札できるオープンオークションと、一般に公開されず、売主が指定したMA会員に入札が限定されるクローズドオークション。
    それぞれについて説明します。
    オープンオークション クローズドオークション
    オープンオークションルールのポイント
    出展
    【出展者】
    (1) マザーズオークション(以下、「MA」とします)への物件の出展は、マザーズオークション加盟店(以下、「MA加盟店」とします)と、専任媒介契約を締結した上で仲介を依頼した不動産所有者様(以下、「出展者」とします)に限らせていただきます。
    但し出展者がMA加盟店の場合はこの限りではありません。
    (2) 出展者は、前項の専任媒介契約に定める媒介期間を超えて、MAに出展することはできません。但し、MA加盟店と当該専任媒介契約の更新契約を締結した場合はこの限りではありません。
    【出展物件の基準】
    (1) MAに出展可能な物件は、別途定める「マザーズオークション出展基準」に従うものとします。
    【出展物件の価格の明示】
    (1) MAの出展物件について出展者は「最低売却価格」を明示することとします。
    また最低売却価格はオークション期間中変更できないものとします。
    ※出展者は、出展物件が最低売却価格以上で落札された場合、落札価格にて落札者に売却しなければなりません。
    (2) MAの出展物件についてオファー入札を受け付ける場合、出展者は「オファー入札開始価格」を明示することとします。
    オファー入札開始価格は最低売却価格の80%、85%、90%、95%のいずれかに設定されるものとします。
    (3) 「最低売却価格」、および「オファー入札開始価格」は消費税および地方消費税込みの価格といたします。
    【出展その他】
    (1) 出展者は出展に当たり、「マザーズオークション出展申込書」と「媒介契約書のコピー」をMAまで郵送するものとします。
    (2) 出展者は「マザーズオークション出展申込書」を提出後は、出展を取下げることができません。
    (3) MAは、出展者若しくはMA加盟店の状況に鑑み、出展物件を取下げることが適当と判断する場合には、何らの催告なしに直ちにマザーズオークションWebサイトより削除することができます。
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    入札
    【入札とは】
    (1) 入札とは、入札者が所定の方法により、最低売却価格以上で物件の購入意思表示をすることをいい、同時に、当該購入意思表示が有効である価格の提示を必要とします。
    (2) オファー入札とは、入札者が所定の方法で、オファー入札開始価格以上で最低売却価格未満の範囲における価格にて、購入意思表示をすることをいいます。
    但し、当該出展物件に対して最低売却価格以上の入札が受理された場合、オファー入札はその効力を失います。
    【入札への参加】
    (1) MAにて入札できるのは、マザーズオークション会員(以下、「MA会員」とします)で本人確認手続を終えた個人または法人、MA加盟店またはマザーズークション代理入札業者のみとし、その資格については、マザーズオークション会員規約、マザーズオークション加盟規約またはマザーズークション代理入札規約に依るものとします。
    但し、出展者がMA加盟店の場合は、MA加盟店自ら買主として入札することはできません。
      > 新規会員登録ページへ  > 購入の手順
    「本人確認」に必要な手続き
    個人の場合は「運転免許証」、「パスポート」、またはそれに準ずる公的機関が発行する顔写真付の証明書の写し、法人の場合は「商業登記簿謄本」、「担当者の身分証明(個人に準ずる)」の写しを株式会社マザーズオークションが指定する事務局まで郵送若しくはファクシミリにて送付するものとします。
    【オークション期間】
    (1) MAに出展される物件は、入札開始前に0日以上40日以内の公開期間を設けます。
    (2) 入札およびオファー入札は、物件ごとに出展者が定める、1日以上42日以内の入札期間内においてのみ行うことができるものとします。
    (3) 入札期間終了時刻は18:00または19:00のいずれかで設定されるものとします。
    (4) オークション期間内の日付・時刻については、マザーズオークションサーバ内の日付・時刻を基準といたします。
    MAでは、「自動延長」「早期終了ルール」により、オークション期間が変更となる場合があります。
    【オークション方法】
    (1) 入札については、10万円以上かつ10万円単位にて競り上がる方式をとり、オファー入札を受け付ける場合は「オファー入札開始価格」から、 受け付けない場合は「最低売却価格」からの競り上がりとなります。
    (2) 「入札価格」、および「オファー入札価格」は、消費税および地方消費税込みの価格といたします。
    (3) 自動入札により入札を行う場合は、「最高限度価格」(自動入札を行う場合に設定する価格で、入札者が購入可能な上限価格)を入力するものとします。尚、自動入札による最高限度価格を入力すると、最初はその時点で入札可能な最低価格が自動的に入札されます。
    又、他の入札者から入札があった場合、設定済みの「最高限度価格」に達するまで、サーバーが自動的に入札価格を上げて対抗(再入札)します。
    (4) 複数物件の入札も受け付けるものとします。ただし、複数物件を落札された場合には、全てご購入いただくことになりますのでご注意ください。
    オークションルール
    【入札その他】
    (1) 会員登録時、または入札時に指定加盟店コードを入力することにより、落札時の媒介業者(以下、「買仲介」とします)を選択することができるものとします。ただし、入札後および落札後の買仲介の変更はできません。
    (2) MAが入札データを受理し、これをインターネット上に公開することをもって入札の受け付けといたします。
    (3) 株式会社マザーズオークションおよびMA加盟店は、入札に際して申込金、入札保証金、預かり金等の金銭は受領いたしません。
    (4) 入札後のキャンセルはできません。キャンセル行為を繰り返した場合には、MA会員のオークションサービスの利用を停止し、それで尚是正されない場合は利用契約を解除することができるものとします。
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    落札
    (1) 所定の入札期間が終了した時点で入札額が最低売却価格以上でかつ最高額である入札をもって「落札」とします。
    落札金額とは、当該出展物件に対する落札者の最終入札金額とします。
    (2) 落札者の確認・確定の行為は、売主に代行してMAが行うものとし、当該入札の受理が不適切であるとみなし得る場合は、これを排除する権利を有するものとします。
    (3) 落札者は、「出展物件の優先交渉権」を取得するものであり、売買にあたっては法令に定める手続きによるものとします。
    (4) 出展者は、最低売却価格以上での落札があった場合には、出展物件を落札価格にて落札者に売却することとします。
    (5) 落札者は、法令に定める権利に基づき購入を辞退する等、特段の事情が認められない限り出展物件を購入する意思を表明したものとみなし、速やかに売買契約に必要な手続きに協力するものとします。
    (6) 出展者・落札者双方とも落札後のキャンセルはできないものとします。
    (7) 「自動入札」等の利用に依り、同金額の入札が行われた場合は、先に入札金額の登録をした入札者が優先するものとします。(例えば、自動入札と通常入札の場合で同額になる場合は、自動入札が優先されるものとします)
    (8) 入札期間内において、最低売却価格以上の入札がないものの、オファー入札が存在する場合は、その最高価格でオファー入札を行ったオファー入札者に対して、当該物件購入の為の条件付優先交渉権が付与されます。
    尚、条件付優先交渉権とは、売主がオファー入札者との交渉を承諾することを条件として発生する優先交渉権をいいます。
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    契約
    (1) 出展者は、原則として落札後の30日以内に売買契約を締結し、落札後の60日以内に出展物件を落札者に引き渡すものとします。
    (2) 出展者と落札者との間で、売買契約が成立しない場合または決済が行われなかった場合は、MAの決定する次点者(最低売却価格以上の入札者とします)に優先交渉権が移行するものとし、当該入札価格をもって落札価格とすることができます。以後同様の取り扱いを反復いたします。
    (3) 次点者との契約及び決済が行われなかった場合は、出展者はMAの決定する他の入札者(最低売却価格以上の入札者とします)との間で契約を締結できるものとします。但しMAは原則として、入札価格の高かった入札者から優先的に契約者を決定するものとします。
    (4) 出展者は、売買契約が成立した場合においては、出展物件の担保権、賃借権その他出展物件の完全な所有権を妨げる権利の一切を抹消し、出展物件を引き渡すこととします。
    但し、買主に承継されるべき賃借権、地役権等については、この限りではありません。
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