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| 不動産に関わる専門用語から、マザーズオークションで使用している用語まで、わかりやすく説明しています。 |
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| 第一種住居地域 |
住居の環境を保護するため定める地域。
3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されている。 |
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| 第一種中高層住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
病院、大学、500m2までの一定の店舗などが建てられる。
建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定されている。 |
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| 第一種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
小規模な店舗や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。
建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されている。 |
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| 第二種住居地域 |
住居の環境保護を目的として、大規模な店舗やオフィスビルなどの建築が制限されている。
店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられる。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から300%の範囲内で都市計画で指定されている。 |
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| 第二種中高層住居専用地域 |
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
病院、大学などのほか、1,500m2までの一定の店舗や事務所など、必要な利便施設が建てられる。
建ぺい率の限度は原則として60%、容積率の限度は200%から300%の範囲内で都市計画で指定されている。 |
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| 第二種低層住居専用地域 |
低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
小中学校のほか、150m2までの小規模な店舗などが建てられる。
建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されている。 |
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| 耐火建築物 |
壁、柱、床、梁、屋根などの主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物。 |
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| 宅地建物 |
「宅地」とは、現在建物が建っている土地、または建物を建てる目的で取引される土地。
「建物」は、住宅以外にも事務所や倉庫などが含まれる。 |
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| 宅地建物取引業 |
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定される。
【1】宅地または建物の売買
【2】宅地または建物の交換
【3】宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
【4】宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介 |
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| 宅配ボックス |
マンション等のエントランス(集合玄関)や集合郵便受けの近くに設置されていることが多く、不在の時でも荷物を受け取れるようにした設備。 |
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| 建売住宅 |
建物と土地をセットで購入する形式の住宅。 |
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| 担保責任 |
特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があったときに、売り主が負うべき責任。 |
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| 地域地区 |
都市計画区域内の土地で、利用目的 によって区分された地区。 |
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| 地役権 |
自分の土地の便益のため他人の土地を利用できる物権。 利用する他人の土地を「承役地」、それによって利益を受ける自分の土地を「要役地」という。通行地役権・引水地役権・眺望地役権などがある。 |
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| 地上権 |
他人の土地において、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利。
地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。 |
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| 地積測量図 |
一筆ないし数筆の土地の地積(面積)を法的に確定した図面。土地の形状、面積、求積方法などが記される。土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し、登記所へ提出する。 |
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| 地代 |
借地契約や土地賃貸借契約において、借り主が地主に対して支払う賃料。 |
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| 地目 |
土地の現況および利用状況による区分のことで、田、畑、宅地などの21種類に分類されている。 |
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| 中間金 |
売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭。
契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と称する。 |
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| 仲介 |
不動産取引の当事者、つまり売主と買主、貸主と借主の間に立って、取引を仲立ちすること。
媒介と同じ意。 |
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| 長期修繕計画 |
分譲マンションの管理組合が、建物や設備の老朽化に対応するために立てる長期的な修繕計画。
向こう20年〜30年程度の期間を見通して、いつ、どの部分を修繕するのか、そのためにはどのくらいの費用がかかるのか、そして、その費用を各所有者がどのように負担しあうのかを、あらかじめ計画する。 |
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| 賃借権 |
賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利。
賃借権の譲渡や賃借物の転貸の際に貸主の承諾が必要。 |
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| 賃貸借 |
当事者の一方がある物を相手方に利用させることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約する契約。 |
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| つなぎ融資 |
公的融資の資金がおりるまでの間、民間金融機関から一時的に受ける融資。 |
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| 通行地役権 |
地役権のひとつで、他人の所有地を通行する権利のこと。 |
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| 坪 |
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。
1坪は約3.30579平方メートル。 |
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| DK |
台所と食堂の機能が1室に併存している部屋で、住宅(マンションにあっては、住戸。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するもの。 |
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| 定期借地権 |
当初定めた借地契約の期間が満了したら、原則として、更地にして土地所有者に返す借地権。 |
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| 定期借家 |
契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく終了する借家契約。 |
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| 定期賃貸借契約 |
契約期間の満了により賃貸人に正当事由がなくても契約終了する賃貸借契約。 |
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| 抵当権 |
債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利。 |
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| 鉄筋コンクリート構造 |
鉄筋とコンクリートを使い、耐久性、耐火性、強度に優れ、張力と圧力に強いのが特徴。
主に中層建築物に用いられてきたが、最近では高強度コンクリートの開発により、超高層建築物にも採用されている。
RC造。 |
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| 鉄骨構造 |
柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。
主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることが可能。
S造。 |
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| 鉄骨鉄筋コンクリート構造 |
柱・梁など骨組みを鉄骨で組み、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせて一体構造にした建築工法。
強度に優れ、マンションなど高層建築に用いられる。
SRC造。 |
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| 手付 |
契約締結の際に当事者の一方から相手方に対して交付される金銭またはその他の有価物をいう。金銭の場合が多い。
宅地建物取引業法では、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の者であるときは、手付は代金の額の2割を超えてはならないという制限が設けられている。(宅地建物取引業法第39条第1項)
当事者間で特に定めがない場合や売主が宅建業者の場合には解約手付とみなされる。 |
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| デューディリジェンス |
不動産の購入者・投資家が、対象不動産に関する、法的・経済的・物理的なリスクや経済的予測の把握の為に、事前に調査を行うこと。 |
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| 登記済証 |
登記が完了した際に、登記所が交付する書面。
権利証と同じ意。 |
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| 登記簿 |
登記所に備え付けられた誰でも見ることのできる公開された帳簿。 |
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| 登記簿謄本 |
ある不動産に関する1組の登記用紙のすべての写しのこと。 |
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| 都市計画税 |
地方税法により、都市計画区域内の土地・建物に市町村が条例で課すことのできる税金。 |
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| 取引態様 |
宅建業者が宅地建物の取引を行う場合の立場を示したもの。
「売主」「代理」「媒介」の3種類がある。
※マザーズオークションでは「売主」「媒介(専属専任媒介)(専任媒介)」物件のみ出展可能。 |
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